2020年8月27日、米国CAFCは、クレーム用語の定義が明細書に記載されていると判断できるかどうかについて言及した判決をしています(Baxalta inc. v. Genentech, inc., Fed. Cir. 2020) 。
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2020年4月8日に米国CAFCは、クレームされた物質に関する数値範囲と引例に記載された類似物質に関する数値範囲とが重なる場合、prima facie case of obviousness と判断し得る、と判示しました(Valeant Pharmaceuticals Intl. v. Mylan Pharmaceuticals Inc. (Fed. Cir. 2020)) 。
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2020年8月3日、米国CAFCは、審査中に行った補正の背景にある理由が、問題になっている均等物とtangentialな関係にあるので、この補正によっては均等論の適用は否定されない、と判示する判決(Bio-Rad Laboratories, Inc. v. 10X Genomics Inc. (Fed. Cir. 2020))をしました。
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2020年4月9日、CAFCは、機能性クレームについて、実際の侵害の時点でその侵害の有無を判断できれば不明瞭とはいえない、と判示しました (Nervo Corp. v. Boston Scientific Corp. (Fed. Cir. 2020))。 
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2020年7月14日に、ノーベル賞受賞者である本庶佑先生が発明者である6件の米国特許について、出願以前に共同研究をしていた、Dr. FreemanとDr. Woodが共同発明者になるべきかどうかについて判断したCAFC判決(Dana-Farber Cancer Institute, Inc. v. Ono Pharmaceutical (Fed. Circ., 2020) が出ています。
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2020年7月22日、米国連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)はIPRで提出されたsubstitute claimsに対しては、102条、103条にとどまらず、101条など特許性に関するすべての審査ができると、判示しました (Uniloc 2017 LLC v. Hulu, LLC)。
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2020年2月6日に、米国CAFCは、ライセンス対象特許の関連出願に暗黙のラインセンスを認める判示をしました(Cheetah Omni LLC v. AT&T Services, Inc.)。
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米国特許では、クレームのプレアンブル部分に記載さ入れたintended useは、原則として、クレームの限定要素とはみなされません。しかしながら、それがないとクレーム本体が成り立たないなどの、特別な事情がある場合は、クレームの限定とみなされる場合があります。
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2020年7月14日に、Packet Intelligence LLC v. NetScout Systems, Inc.において、米国CAFCは、方法でクレームした特許の侵害において、287条(a)のマーキング義務を回避して製品売上をロイヤリティーのベースに含めることはできない場合がある、と判示しました。
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6月4日、IPR決定に対する控訴審において、CAFCは、米国特許法285条に基づく弁護士費用とコストの支払いをIPRの手続き分について認めない旨の命令を下しました (Amneal Pharmaceuticals LLC v. Almirall, LLC (Fed. Cir. 2020))。
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