2022年2月10日、CAFCは、claim 解釈において、On sale bar の判断において,見積書であっても商業的なオファーであると解釈される場合があるとの判決をしました (Junker v. Medical Components, Inc. (Fed. Cir. Feb. 10, 2022))。
2021年5月14日、CAFCは、明細書の「本発明は、…である。」という記載に基づいて発明を限定的に解釈する判決をしました (Wastow Enterprises, LLC v. Truckmovers.Com, Inc. (Fed. Cir. May 14, 2021))。本判決はnonprecedentialです。
2021年4月16日、CAFCは、発明の優先日時点で実施可能でない引用文献だけを基礎にしたのではその発明を自明とすることはできない、という判断をしました (Raytheon Technologies Corp. v. General Electric Co. (Fed. Cir. Apr. 16, 2021))。
2021年4月7日、CAFCは特許のライセンシーは、その特許に関するIPRの決定について控訴するためのArticle III standing (原告適格) を有さない場合があるとの決定をしました (Apple Inc. v. Qualcomm Incorporated (Fed. Cir. Apr. 7, 2021))。
2021年3月9日、CAFCは、単一の要素が複数の要素に置き換わっている場合に、均等論におけるVitiation Doctrineは適用されないと判断する判決を出しました (Edgewell Personal Care Brands v. Munchkin, Inc. (Fed. Cir. Mar. 9, 2021))。